より質の高いサービスを目指して

人々の安全を守る警備員の仕事に就くためには、必ず「新任研修」と呼ばれる20時間以上の研修を受けることが法律で義務付けられています。この研修を修了しなければ、警備員の仕事をはじめることができません。
また警備の仕事をはじめてからも、1年間で10時間の「現任研修」と呼ばれる研修を受けることが義務付けられています。
弊社には警備員指導教育責任者が在籍しており、会社独自で研修を行っております。
警備業法の規定による新任・現任教育は勿論のこと、有資格者やベテランの隊員による個別指導や少人数の社内研修、多様化するニーズにお応えするために社員教育に力を入れております。

新任教育制度

新たに警備員を採用した場合は、基本教育と業務別教育から構成される「新任教育」と呼ばれる教育を、計20時間以上しなければ警備員として現場に配置することが出来ません。
適正な警備業務を実施するために、この新任教育で警備員としての必要な知識と技能を習得させ、現場へと送り出しています。

現任教育制度

新任教育を終え、既に警備業務に従事している警備員に対しても教育は義務付けられています。
毎年4月1日~翌年3月31日までを1期とし、その期間中に10時間以上の「現任教育」というものを実施しなければなりません。
日進月歩で変化する交通環境や関係法令に対応するべく、全隊員への徹底教育により継続的に適正な警備業務の実施を図っております。

ステップアップ研修

急激な変化を遂げる現代の車社会を取り巻く環境は、今後ますます高度化・複雑化することは容易に想像できます。
また、平成13年7月の明石花火大会歩道橋事故では雑踏警備の在り方が問われました。参集者の安全と安心、円滑なイベント運営のために求められるのは専門的な知識と、より高度な技術です。
そのため弊社では隊員のステップアップや技術向上のため、全員に資格取得を推奨しており、新たに資格取得を目指す隊員には、スマートフォンアプリによる試験想定問題や個別指導、より実践に近い形での実技訓練を実施し資格取得を強力にバックアップします。

研修内容

実技講習

実技講習では制服・装備品の正しい着用方法や車両の誘導方法に関する基本動作、外部講師を招聘してAEDを使用した救命処置の方法等、人の命と安全に携わる警備員としてより高度なスキルを習得するための訓練を実施しています。

座学講習

座学謂習では警備業法はもちろん、道路交通法等の関係法令や菩備現場で実際経験したことをテーマにしながら事故の未然防止策や2 次災害防止策を検討し「警備の質」を高め、「自覚と責任」を再認識させています。

警備業と暴対法

暴力団等反社会的勢力の怖い人たちの不当要求のために「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(略称、暴対法)が平成3年より制定されています。
警備業界においては、その業務の性質により平成23年3月に警察庁から(社)全国警備業協会会長宛に要請がありました。

とりわけ警備業界においては、その業務の性質に鑑みれば、他の業界以上に、業の主体から暴力団等反社会的勢力の排除を徹底すべきであるのみならず、取引の相手方から暴力団等反社会的勢力を排除する仕組みを構築することが喫緊の課題であります。(警察庁からの要請の一部抜粋)

要するに警備業の取引からも暴力団等の徹底した排除を促進しなさいという意味です。
それでは、警備業法の規定ではどうなっているでしょうか。

警備業法では

・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員。
・暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者。
・過去10年以内に警備業の要件に関する規則第2条に定める暴力的不法行為等を行なったことがあり、強いぐ犯性が認められる者(以下「暴力団員等」という。)

以上の事項に該当する者は、警備業者又は警備業者の役員になることはできないとされています。
また、警備員になるためには次の事項に該当してはいけません。

⚠暴力団員等である。
⚠暴対法第12条の再発防止命令や同法第12条の6の中止命令を受けたものである。
⚠暴力団又は暴力団員等から自己又は他人の名義で多額の出資や融資を受けている。
⚠暴力団又は暴力団員等と多額の取引関係により事業活動に支配的な影響力を受けている。
⚠暴力団員等の親族(事実上の婚姻関係にある者を含む。)又は暴力団若しくは暴力団員等と友人や愛人関係等の密接な関係を有する者がいる。
⚠暴力団又は暴力団員等に対して、名目のいかんを問わず、多額の金品その他財産上の利益の供与を行なっていることにより、事業活動に支配的な影響力を受けている。
⚠暴力団又は暴力団員と売買、請負、委任その他の多額の有償契約を結んでいるという事実から、事業活動に支配的な影響力を受けている。

・これら1~7の事項を秘して、虚偽の誓約書を作成し申請書等に添付して公安委員会に提出した場合は、警備業法上罰則があり、検挙されることがあります。
・認定を受けた後でも、1~7の事項に該当した場合は、認定が取り消されます。
・暴力団員や暴対法第12条の再発防止命令や同法第12条の6の中止命令を受けた者は、警備員にもなれません。

警備員の教育は、現在の教育では暴対法に関する教育はほとんど行われていません。
しかし、今後は様々な状況が想定されますので、しっかりと考えていきたいものです。